【レポート】Fashion Biz Study 010 ファッションビジネスに必要な「品質管理」と「取扱い表示」の基礎知識

6月5日(日)18時より、講師に織田奈緒子氏をお迎えして「ファッションビジネスに必要な「品質管理」と「取扱い表示」の基礎知識」を開催しました。そのレポートです。

講座の前半では、
– 家庭用品品質表示法
– 繊維製品品質表示規定
– 原産国表示
– 安全性について
といった項目を日本百貨店協会が発行する、「百貨店繊維製品品質パスポート」も参照しながらすすめていきました。

Fashion Biz Study

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は消費者庁の管轄で、消費者庁ホームページに掲載されています。消費者保護の観点から品質表示のルールを定められた法律です。
http://www.caa.go.jp/hinpyo/outline/outline_01.html

繊維製品品質表示規定

繊維製品品質表示規定により、繊維製品の品質に関して表示するべき事項としては
– 繊維の組成
– 取扱絵表示
– はっ水性
があり、それぞれの項目について表示の原則を学んでいきました。

繊維の組成
繊維の名称を示す用語は消費者庁ホームページにも掲載されている、指定用語(表示名)を使う必要があります。http://www.caa.go.jp/hinpyo/guide/fiber/fiber_term.html
指定用語に商標を付記する方法や、混用率の表示方法も学んでいきました。

Fashion Biz Study

講座の後半では、2016年12月から新しいものに変わる家庭用品質表示法についても触れていただきました。
現行の「JIS L 0217」と12月から施行される「JIS L 0001」の主な変更点としては
– 適用範囲
– 情報の提供目的
– 漂白記号の追加・変更
– 商業クリーニング(ウェットクリーニング記号の追加)
があげられます。
この内容も「百貨店繊維製品品質パスポート」にも掲載されていましたので、参照しながらお話しを伺いました。

講座の最後には、受講者のみなさまからの質疑応答の時間を設けました。
品質表示を決めるためには、すべての製品の物性テストが必要なのでしょうか?といったご質問や、
「JIS L 0001」から追加されるタンブル乾燥の表示に関するご質問などがありました。
また講座終了後も、織田氏が個別のご質問にご対応くださいました。みなさんがこの分野に強い関心をよせていらっしゃることを感じました。

Fashion Biz Study

ご受講いただきましたみなさま、ありがとうございました。